景品表示法を理解しよう!景品類の制限及び禁止と不当表示の禁止

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新商品の記載やキャンペーンを行うときは注意が必要

新商品や新サービス、新しいイベントを行うときの売り文句。または来店者全員プレゼントやガラポン(ガラガラ)くじを行うときは注意が必要です。

知らなかった!?では済まされないので「景品表示法」の内容を確認してみましょう。

 

不当表示の禁止の種類

優良誤認表示

商品やサービスの品質や規格などに関して、他の競合相手よりも著しく優良であるとユーザーの誤解を招くような表示や虚偽の表示をすること。

優良誤認表示の例

  • 食品に関する産地の虚偽、原材料割合の虚偽
  • 同業他社も行っていることを「弊社だけが対応しています!」などの表記

 

有利誤認表示

商品やサービスの価格や取引条件に関して、他の競合相手よりも著しく有利であるとユーザーの誤解を招くような表示や虚偽の表示をすること。

有利誤認表示の例

  • 「セットで買うとお得!」と記載しているが、ばら売りと同じ価格
  • 定価の値上げして、いつもと同じ値段なのに「〇〇%引き」という表記

 

その他誤解されるおそれのある表示

優良誤認表示と有利誤認表示の内容には当てはまらないが、誤解を与える可能性がある表示のこと。

その他誤解されるおそれのある表示の例

  • 不動産のおとり物件
  • 限定100個と謳いながら対象商品が全くない、もしくは100個未満しかない

 

景品類の制限及び禁止の種類

「景品類の制限及び禁止」には、高価な景品付き商品につられて、ユーザーが質の良くない商品やサービスを購入してしまうことを防止するために、景品の値段の上限と総額に制限があります。
懸賞は「一般懸賞」「共同懸賞」「総付景品」の3つがあり、種類によって規制の内容が異なります。

一般懸賞

商品を購入したり、サービスの利用者に対して、くじ引きなどの偶然性や一定行為の優劣などによって景品を提供すること。

一般懸賞の例

  • 抽選による商品の進呈
  • ビンゴ大会の当選者
懸賞による取引額 最高額 総額
5,000円未満 取引額の20倍 検証に係る売上予想額の2%
5,000円以上 10万円

 

共同懸賞

基本としては一般懸賞と同じですが、複数の事業者が共同で行うことで「共同懸賞」となります。

共同懸賞の例

  • 商店街全体でのじゃんけん大会
  • ショッピングモール全体でのガラポン(ガラガラ)くじ
景品類限度額
最高額 総額
取引額に関わらず30万円 懸賞に係る売上予想額の3%

 

総付景品

来店者、または商品の購入者やサービスの利用者など対象者全員に対して景品を提供すること。

総付景品の例

  • 来店者全員に〇〇をプレゼント
  • △△を購入すると、おまけで〇〇を贈呈
取引額 景品類の最高額
1,000円未満 200円
1,000円以上 取引額の20%

 

さいごに

調べてみると分かりますが、景品表示法が想像以上に厳しいこと分かります。

日本語はニュアンスが難しく「未満」と「以下」、「も」や「と」など一語または一文字違うだけで言葉の意味が異なってくるため、不当表示に該当してしまう可能性があります。

景品類の制限及び禁止に関しては、景品の金額がかなり低めです。
よくありがちなのが、在庫整理のために高めの自社製品を景品を出すつもりが、規制に抵触することを法務部より指摘されて、慌てて景品を調整することになること・・・などですね。

違法とは認識しなかったとしても罰せられますので、十分に注意しましょう。